道路使用許可(どうろしようきょか)は、道路交通法にもとづき警察署長が道路上に工作物、物件または施設を設け、あるいは道路を使用しようとする行為を許可すること。

道路使用許可

道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、道路を使用しようとする場合においては、警察署長の許可を受けなければならない。(道路交通法第77条)

  • 道路において工事もしくは作業をしようとする行為
  • 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
  • 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
  • 前各号に揚げるもののほか、都道府県公安委員会が定める一定の行為

手数料の徴収

都道府県公安委員会は、手数料を徴収することができるとされている。

関連項目

  • 公道 / 私道
  • 占有権
  • 道路交通法
  • 道路占用許可
  • 特殊車両通行許可

外部リンク

  • 道路使用許可 - 警察庁
  • 道路使用許可、制限外積載等 - 警視庁

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